善意の贈与を仇にせずにすんだSさん(N市)

昔お世話になった方が事業が不振になられた時に、現在自分があるのはその方のおかげなので、手持ちの不動産を贈与したいと考えました。恩返しのつもりだったのです。
その事を相談をすると、「相続税と同様で、贈与税ももらった方が支払わなければなりません。また連帯納付義務があるので、もしもらった相手の方が贈与税を支払わなければ贈与した人が払うことになるので、事前によく考えてくださいね。」と言われました。
市街地の宅地だったので、評価が高いため、下手をするとかえって相手にご迷惑をおかけしてしまうところでした。










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